自転車に関する道路交通法が変わりました!

こんにちは。宏太です。

最近自転車通学をする生徒も増えてきたので、2015年6月1日から改正された自転車に関する道路交通法の話をしたいと思います。

今までの道路交通法では、自転車に対しての取り締まりは重い違反行為しか取り締まられなかったのが、改正後は比較的軽い違反行為も取り締られるようになりました。

3年以内に2回取り締まりの対象になると、「自転車運転者講習」というものを受けなくてはいけません。この講習を受けないと5万円以下の罰金になります。

ちなみに、違反行為の対象は、信号無視、歩行者の通行妨害、さらに傘を差しながら、携帯をいじりながらの片手運転、ブレーキの不備などです。

私がよく見かけるのは、自転車のベルを鳴らして歩行者をどかす人を多く見かけますが、これも歩行者の通行妨害に当たります。大通の生徒で今までやってしまっていた人も、自転車通学するときは、歩行者を気遣う運転をしましょう!IMGP8851

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm
詳しいことが書いてある警視庁のURLです。ぜひ見てください!

以上、宏太でした!